| 掲載日 | 令和8年9月18日 |
|---|---|
| 担当 | 学校企画課 験馬 敦史 |
| TEL | 0852-22-6308 |
| FAX | 0852-22-4166 |
| メール | gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp |
1832 県立学校における過剰な苦情や不当な要求等への対応マニュアルの策定について
県立学校では、日頃から家庭や地域と連携しながら教育活動を推進しており、その中で保護者や地域住民等から相談や要望をいただくことがありますが、時に、学校だけでは対応が困難で、教職員の就業環境が害されるような社会通念上許容される範囲を超えた過剰な要求や苦情などもあります。
こうした過剰な苦情や不当な要求等に対して、改正労働施策総合推進法(令和7年6月4日制定、令和8年10月1日施行)に基づき、令和8年10月1日から学校設置者は対策を講ずる必要があり、このたび県立学校を対象とした表記の対応マニュアルを策定しました。
こうした過剰な苦情や不当な要求等に対して、改正労働施策総合推進法(令和7年6月4日制定、令和8年10月1日施行)に基づき、令和8年10月1日から学校設置者は対策を講ずる必要があり、このたび県立学校を対象とした表記の対応マニュアルを策定しました。